2009年10月5日月曜日

自販機で 「抜け穴節税」?

おとといの新聞のお話ですみません。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/308592/

 本来は消費税が還付されないマンションやアパートのオーナーに法の抜け穴を
 利用した租税回避行為が横行しているとして、会計検査院が国税庁
 改善を求めていたことが3日、分かった。

中略

 今回、明らかになった租税回避策は、アパートやマンションの住人から得た家賃には
 消費税が かからないが、自販機での収入、駐車場収入には消費税がかかることを
 利用したものだ。 マンションを建てて住人から家賃を得ても、建築費にかかった
 消費税は還付されない。しかし、完成したアパートやマンションに住民が入る前に
 オーナーが自販機をアパート、マンションの前に 置いたり、駐車場収入を得れば、
 マンションの建築費にかかった消費税が還付されることがある。 実際はほかにも
 条件があり、かなり難しいが、こうした“法の抜け穴”を利用した複雑な租税回避策を
 オーナーに提供することで多額の相談料や成功報酬を手にしている税理士や
 コンサルタントが多いという。
 会計検査院は全国数十の税務署に提出された申告書をサンプル調査して、実態を調べた。
 その結果、こうした方法を使った還付が、平成19年に提出された申告書分だけで、

約7億円分が見つかった。
 検査院は「租税回避策自体は違法ではないが、法の抜け穴を利用した事態が

横行するのは好ましくない」として、まず国税庁に実態調査を行うよう改善を求めた。
今後、国税庁は法改正を視野に入れるものとみられる。

ちょっとボリュームがありましたので、小さな字ですみません。

恥ずかしながら(汗)自販機での消費税還付は知りませんでした。

以前に受けた賃貸経営管理士の講習の時にも確か建物の

減価償却として上乗せするような事を聞いた記憶があります。

まぁ関連記事をいろいろ見ていると、最初は、ちょとぐらいならと
 
大らかに見ていたのが、件数が増えてきたので、

あら探しをしてなんとか還付させまいと動いて、

最後は限界があるので法律を変えた方が、

取っぱぐれがないと思ったのでしょうか?

国の厳しい財源の事もあるので、いろんな所で今までは

「よくある節税」で 通っていたものが、 「抜け穴」→法改正

となっていくのかな?と少し感じました。

昔の航空機リースの節税を思い出しました(笑)

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